既存不適格建築物って…何?

なんだか小難しいタイトルです。

17年前に㈱建築士事務所民家にて建てた木造2階建てのお施主さまより、
一部平屋建て部分に2階を建て増したいとのご依頼がありました。

お歳を召した御夫婦のことを案じ、息子さまご家族が同居することを決意してくれたのです。


はじめの役所調査では、

縦増築は不可能では…という感じで、役所や民間確認審査機関の窓口で説明を受け、
その旨をお施主さまにお伝え、できれば増築ではなくリフォームをお薦めしたのですが…

お施主にお話しているうちに

こんなにしっかりと建てた住まいに技術的に可能なのに、合法的に建てれないなんて…。
という思いがフツフツと湧いてきました。

そうなんです。
矛盾も感じますし、説明の中でも気なるフレーズも多々あり、
お時間頂いて、再度突っ込んで調査に向かうことにしました。


縦増築の申請、ましてや検査済証のない建物


 ※ 建てられたその時代、検査率は38%と低くく、現在は91%になっています。


私も初めてですが、各窓口も初めてな稀なケースなので、
国交省のだすガイドラインや建築確認のマニュアルに書いている冊子をだしてきて
文章読みながらの打合せです。

どう個別判断するか
前例がないので、具体的に進めないと誰も判断できない…


というところです。


その中でも重要な言葉 既存不適格建物

確認審査を受けた時代に合法的に建てられていて、違法建築でない。
けれども、その後に法改正等もあり、現在の法に適合していない建物のことです。


その証明から始めることになります。


今日も最後まで読んで頂き、ありがとうございます。


【セミナー】
6/6(土)
「建築士が見る土地と中古住宅のチェックポイント」
主催:NPO法人国産材住宅推進協会
【お問い合わせ、お申込み】協会メールor 06-6395-3332まで




【見学会】
6/20(土)完成見学会
   「武庫之荘の家」
主催:NPO法人国産材住宅推進協会
【お問い合わせ、お申込み】協会メールor 06-6395-3332まで




【見学会】
6/27(土)・28(日)完成見学会
   「尼崎市の家」
主催:NPO法人国産材住宅推進協会
【お問い合わせ、お申込み】協会メールor 06-6395-3332まで





細江住楽設計

住みにくい家を 陽当り 風通し 木の香りで 【365日快適な家へ】

0コメント

  • 1000 / 1000